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不動産を売却するにも税金は支払わなければいけません。
不動産売却をすれば、大きなお金が入ることが見込めます。
ただ、売却金に目がくらむあまり、売却にあたって支払うべき税金を
見落とすようなことがあってはいけません。
不動産を売却するにあたっては3種類の税金を支払わなくてはいけません。
今回は、それぞれの税金について詳しく解説していきます。
目次

まず支払うべき税金は印紙税です。
不動産を売却する際には必ず契約書を取り交わさなくてはいけません。
これについては、読者の皆様もご存知でしょうが、
金銭が絡む契約書を作る場合は、
併せて収入印紙を貼らなければいけないというのはご存知でしょうか。
この収入印紙は税金としてカウントされます。
ちなみに、収入印紙は契約書に書かれた金額によって購入すべき額が変わってきます。
例えば、1万円以下の取引なら非課税ですが、
1万円を超えたら50万円以下まで200円、
50万円を超えたら100万円まで500円と変化してきます。
そのため、事前に収入印紙を買っておくのではなく、
最終的な取引金額が交渉でまとまったら
収入印紙を買いに行くことをオススメします。
ちなみに、印紙税は軽減税率の対象です。
例えば、不動産に1億円の金額がついたとしたら、
本来ならば60,000円の印紙税を支払わなくてはいけません。
しかし、軽減税率のおかげで支払うべき印紙税は30,000円となっています。
この軽減税率の適用は、かつては2022年3月末まででしたが、
法改正により2027年3月末まで延長となりました。

所得税は税金の基本とも言えるものです。
たとえば、私たちは仕事をして給料をもらったら、
所得に応じた税金を支払わなくてはいけません。
では、これは不動産の売却にも当てはまるのでしょうか。
結論から言えば、不動産を売却し利益がなかった場合は
所得税を支払わなくても良いです。
仮に一億円で買った不動産を5,000万円で売却したとしましょう。
単純計算してもこの時点で5,000万円損してますが、
そのうえ所得税も支払わなくてはいけないとなったら大変です。
そうならないようにするために、
国はあくまでも所得税は利益が出た時のみ支払うものと定めています。
もっとも、所得税を支払うべきかどうかを知るためには、
単純に購入額と売却額だけを考えれば良いというものでもありません。
これに合わせて、不動産の売却時にかかった費用や
購入するために要した費用なども足し合わせる必要があります。
それだけでなく、都市計画税や固定資産税なども加味しなくてはいけませんし、
不動産の購入価格自体も減価償却しなくてはいけません。
では、仮に売却することで利益が出たとしたら、
どれくらいの所得税を支払わなければいけないのでしょうか。
これは、不動産を所有していた期間によって変わってきます。
もし所有期間が5年を超えている場合は、
所得税は利益額の15%支払わなければいけません。
一方で、所有期間が5年以下の場合は30%の所得税が課されます。
一見すると不動産を売却するのを少し待った方が
税金が少なくなりお得と見えるかもしれません。
とはいえ、不動産の築年数が経つにつれ
その分だけ売却額も低くなりがちです。
実際に不動産を売却する際は、
この辺りの兼ね合いも踏まえながら
売る時期を見極めるようにしましょう。

ちなみに、不動産を売ることで利益が出た場合に支払うべき税金は
所得税に限りません。
実は住民税も支払う必要があるのです。
住民税についても不動産の所有期間によって税金が変わってきます。
5年越所有している場合は5%の課税、
5年以下の所有の場合は9%の課税です。
不動産を売るだけなのに支払わなければいけない税金が
たくさんあって大変と考える方もいるかもしれません。
しかし、実は税金には控除という制度があるというのも
忘れてはいけないです。
もしも購入した不動産に所有者が住んでいる場合は、
居住用財産とみなされ3,000万円が控除されます。
このほかにも、不動産売買にまつわる控除は
たくさん用意されています。
これらをうまく組み合わせれば支払うべき税金を
少なく済ませることができるでしょう。

今回は、不動産売却の際に支払うべき印紙税や
所得税について解説してきました。
印紙税については計算が簡単ですが、
所得税や住民税については極めて複雑な計算をしないと、
税金を支払うべきなのか、それとも支払わなくても良いのかが、
判断しずらいです。
税金の計算については全く詳しくないという人は、
実際に不動産を売る際には専門家に相談しに行くと良いでしょう。
例えば、税理士や会計士などは普段から税金の計算を行っていますから、
不動産の税金についてもスムーズに処理してくれるはずです。